MuseArch 利用実績の開示に関する規約
第1条(この規約の位置づけ)
- この規約は、MuseArch 利用規約(以下「利用規約」といいます。)第16条の2及び第16条の3に定める「当社の別に定める規約」として、利用実績及び嬢の利用実績(以下あわせて「利用実績等」といいます。)の開示の請求と開示の条件を定めるものです。
- この規約は、利用規約の一部をなします。この規約に定めのないことは、利用規約(店舗については、店舗の契約書を含みます。)に従います。
- この規約で使う語は、この規約で定めるもののほか、利用規約で使う語の例によります。
第2条(定義)
この規約で使う次の語の意味は、それぞれ次のとおりです。
- 「請求者」とは、利用実績等の開示を請求する提供者をいいます。
- 「本人」とは、利用実績等の開示の対象となるユーザーをいいます。
- 「届出確認済みの店舗」とは、店舗の契約書に定める届出の確認を当社が済ませた店舗をいいます。
- 「開示の記録」とは、当社が開示について作る記録をいいます。
第3条(請求できる者と、請求の目的)
- 利用実績の開示を請求できるのは、届出確認済みの店舗が予約の受付とその判断のためにするとき、及び嬢がその嬢に申し込まれた予約の受付とその判断のためにするときで、当社が定める範囲のものとします。
- 嬢の利用実績の開示を請求できるのは、届出確認済みの店舗が入会審査のためにするときで、当社が定める範囲のものとします。
- 当社は、請求できる者と範囲を、本サービスの画面その他の適切な方法で示します。
- 請求者は、前三項に定める目的のほかに、開示を請求してはなりません。
第4条(請求の方法)
- 請求者は、本サービスの画面その他当社が定める方法(店舗については、電話の着信に応じて自動で請求する方法を含みます。)で、開示を請求します。
- 当社は、請求者のアカウント(店舗については店舗アカウント)による請求をもって、請求者からの請求とみなします。
- 店舗は、開示の請求のために電話番号を当社に示すことについて、自らの個人情報の取扱いとして、法令に従い、自らの責任で必要な手当てをするものとします。
第5条(開示する内容)
- 当社は、来店の実績(当社が定める期間の来店の有無を含みます。)、キャンセルの履歴その他当社が定める項目を、当社が定める形(段階に分けたものを含みます。)で開示します。
- 当社は、記録が足りないとき(当社が定める数に満たないときを含みます。)、又は請求された電話番号に結びつく本人がいないときは、記録が足りない旨だけを示すことがあります。
- 利用実績等は、本人の過去の本サービスでの記録をもとにしたもので、本人が来店すること若しくはしないこと、又は本人の適性を保証するものではありません。開示を受けた後の判断は、請求者がするものとします。
第6条(開示を受けた情報の扱い)
- 請求者は、開示を受けた利用実績等を、請求の目的のほかに使ってはなりません。
- 請求者は、開示を受けた利用実績等を、第三者に示し、又は渡してはなりません。法令に基づく場合は除きます。
- 店舗は、開示を受けた利用実績等を、店舗の契約書に定める秘密情報と同じく扱います。
第7条(手数料)
- 当社は、請求者からの開示の請求について、手数料を定めることがあります。定めたときは、その額と支払いの方法を、本サービスの画面その他の適切な方法で示します。
- 本人が自分の利用実績等と開示の記録を見ること、及びその開示を求めることについては、プライバシーポリシーに従います。
第8条(回数と期間)
- 当社は、請求者ごと又は一定の期間ごとの請求の上限を定めることがあります。
- 開示に使う記録の期間は、当社が定めます。
- 当社は、第1項の上限を超えた請求には、開示しないことがあります。
第8条の2(数値の変更)
当社は、合理的な理由があるときは、この規約に基づいて定めた上限、期間、数その他の数値を変更することができます。変更したときは、変更後の数値を本サービスの画面その他の適切な方法で示します。
第9条(開示しない場合)
- 当社は、次のいずれかに当たるときは、開示しないことがあります。
- 請求者が届出確認済みの店舗でなくなったとき、又は請求者が利用規約若しくは店舗の契約書に基づく措置を受けているとき
- 請求が第3条に定める目的によらないと疑う相当の理由があるとき
- 第8条第1項の上限を超えたとき
- 本サービスの点検、障害その他の事由で開示が難しいとき
- その他当社が開示しないことが適切と認めるとき
- 当社は、開示しないときに、その理由を示さないことがあります。
第10条(開示の記録と、本人への開示)
- 当社は、開示ごとに、請求者、日時、開示した項目その他法令で定める事項を記録し、法令で定める期間保存します。
- 本人は、自分の利用実績等と、自分について請求した請求者の名前と日時を、本サービスの画面で見ることができます。退会した後は、プライバシーポリシーに定める窓口で求めることができます。
- 当社は、店舗が開示を受けたことについて法令で作るべき記録を、店舗に代わって作り、保存することがあります。当社が代わって作ったときは、店舗の求めに応じて、その記録を店舗に示します。
第10条の2(退会の後)
本人が退会した後も、本人の利用実績等のもとになる記録は残り、当社はこの規約に従ってその記録を開示に使います。本人が利用規約に同意したときにしたこの規約による開示への同意は、退会した後も続きます。
第11条(訂正)
- 本人は、利用実績等のもとになる記録が事実と違うと考えるときは、本サービスの画面又はプライバシーポリシーに定める窓口で、訂正を求めることができます。当社は、必要な調査をしたうえで、要るときは訂正します。
- 提供者は、予約の記録に誤りがあるときは、当社が定める方法で、その予約の記録の上で直すものとします。予約を取り消して作り直す方法で直してはなりません。
第12条(目的の外の請求への措置)
- 当社は、本人から身に覚えのない請求の通報(利用規約 第18条)を受けたとき、その他必要と認めるときは、請求者に請求の理由を尋ねることがあります。
- 当社は、請求者がこの規約に反したと判断したとき、又は前項の問いに理由を示さないときは、利用規約 第19条又は店舗の契約書 第19条の措置をとることがあります。
第13条(当社の責任)
開示に関して請求者又は本人に生じた損害についての当社の責任は、利用規約 第24条に定めるところによります。
第14条(この規約の変更)
この規約の変更は、利用規約 第4条に定めるところによります。
附則
この規約は、2026年11月1日から適用します。